1979-07-11 第87回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
それに基づきまして現在は九県のうち五県が一般配給用には減額米を希望しないということでございますので、業務用は別といたしまして、一般家庭配給用につきましては混入しておりませんので、四都府県におきまして一般配給用に減額米を政府が売り、卸、小売を通じて店頭で標準価格米を常置するということで売られておる、こういうことでございます。
それに基づきまして現在は九県のうち五県が一般配給用には減額米を希望しないということでございますので、業務用は別といたしまして、一般家庭配給用につきましては混入しておりませんので、四都府県におきまして一般配給用に減額米を政府が売り、卸、小売を通じて店頭で標準価格米を常置するということで売られておる、こういうことでございます。
○政府委員(馬場二葉君) ただいま自主流通米として一応予定しておりますのは、一般家庭配給等のウルチ米等については百万トン程度でございます。これは全体の配給量のおおむね一五%程度の数量でございまして、あとは、政府が大量の手持ちをいたしまして、それで需給ないし価格の調整をはかる、そういう機能が十分果たせるだけ現在政府の手持ちがございます。
それから、御質問の、繰り越したこういう米につきまして、たとえば、一般家庭配給にはできるだけ新米をというような観点からいたしまして、工業用の用途等についてこういう繰り越し米を充当する努力をしてはどうか、こういう御質問のように承ったわけでございますが、私どもも、そのような方向で努力をしてまいりたいということは、もちろん考えておるわけでございます。
したがって、その残余のものが一般家庭配給ということになっております。それから工業用の中には酒米をはじめといたしまして、菓子の原料とか、みその原料とか、いろいろこういうものがございますが、それが五十八万七千トンになっております。その総計が先ほど申し上げました六百六十七万トンという数字になっているわけでございます。
ただ、一部の流通米というものは、確かに政府に集まり、あるいは生産量としても前年に比べて減ったということから、政府への買い入れ希望に回ってくるために、抑制されたというような面もあると思いますが、これは主として業務用の米でございまして、一般家庭配給に対する所要量ぐらいのものは、もう十分確保することができるわけでございます。
ところが、実績だけでやりますると、従来自由流通米に依存しておったとか、あるいは比較的一般家庭配給に回す扱い量が少ないような小売り業者から、売却の調整によりまして、その間多少の従来の扱い量と異なるようなものが出てくる結果になりまして、そこで、人口割りを加味しろというような声が出てきたわけであります。
それから政府の売却量自身は一般家庭配給に対する売却量だけを申し上げたのであります。国民栄養調査になりますと、これはもちろん外食も入っておりましょうし、あるいは米を原料にしたいろいろなものが米換算で入ってまいりますから、これは当然開いてくることになるわけでございます。
○家治説明員 今、四十円と申し上げましたのは、一般家庭配給価格に比べまして四十円高いと申し上げたのでございます。これは計数を申し上げないであれでございますが、政府の買い入れ価格と一般配給価格はコストを別にいたしますと、政府の買い入れ価格よりは配給価格が上でございます。だから、普通の過失の場合の賠償も政府買い入れ価格よりは高い。
そういたしますると、結局三千六百万円分だけは一般家庭配給の塩がかぶつているのだから、お話のように塩蔵用の特定の塩魚というのを安く配給して、国民生活に寄與すると、こうおつしやつておつても、それはその部分では或いはそうなるかも知れませんが、他の配給のほうでかぶつているとすれば、それは生活全体を通じて何ら裨益しないという結論になる。
○森八三一君 考え方によればとか、見方によればという前提を置いて、只今御説明があつたのでございますが、これは私の申上げますように、推定の金額でありますので、具体的な数字を出して議論することは如何かと思いますが、とにかく一応説明の過程においては三千六百万円という御説明があつたわけなんで、この三千六百万円というものが建前は一般家庭配給の塩がかぶつているというようになると思いますが、これは見方とか考え方とかいうことでなくて
そのほかに更に建設費とか、予備費とかいうようなものが相当多額に必要となつておりますので、そういう部分は一般家庭配給の部分だけにこれを背負わしておるという結果になつておるように伺うのでありまするが、そうなりますると、これは取得原価プラス要する経費ということではなくて、特別な価格、特別な費用を別に持つておるという結果になつておると思うのですが、そうでありますのかどうか。
今度の二百五十円上げるという修正案が実施されるということに相成りましても、恐らく現在の趨勢で行きますれば、統制中における一般家庭配給の最低価格でありました一片六十八円をも更に下廻つて行くというような情勢が生まれて来るのでわないかということに我々は非常に心配を持つております。
これは一般家庭配給や食料品に対する塩の価格を高くして、その余剰をもつて工業塩を非常に安く払下げをやつておる。補給金の制度のあつたときはそれでもよろしいかもしれぬが、今日は補給金はほとんどはずされたのでありまするから正常に復すべきである。この予算執行の陰において專売価格も変更すべきである。この点について大蔵大臣の御所見を承りたい。
その他一般家庭配給にいたしましても、何も労務者と指定されておる者或いは農村ばかりでなしに、一般の或いは未亡人の家庭等に至るまでも、潤いを欲しておるのであります。たつた一つの潤いすら要するに失うということは非常に危險であります。そういう点からもいたしまして、且つ又物品税の改正がこの程度では到底私は満足し得ないのであります。
併し一般家庭配給を圧迫する虞れのある場合等には第四項の規定により営業の許可をしてはならないことになつております。第三條第二項は飲食営業を行う前提として公衆衛生及び風俗取締りの観点からそれぞれその項に掲げてある法律の許可を受けなければならないものとし、又第三項の規定は二種以上の飲食営業の兼業が行われる場合、取締りが困難となりますので、この規定により兼業を制限しようとするものであります。
また一般家庭配給を廃して自由販賣にしたのでありますが、これによつて一般家庭の配給が、四百八十円の一級酒は九百二十円、三百六十五円のしようちゆうが四百五十円、ビールの七十五円が百三十円とそれぞれ値上りになるのであります。
しかし一般家庭配給を圧迫するおそれのある場合等には、第四項の規定により営業の許可をしてはならないことになつております。 第三條第二項は、飲食営業を行う前提として公衆衞生及び風俗取締りの観点から、それぞれその項に掲げてある法律の許可を受けなければならないものとし、また第三項の規定は二種以上の飲食営業の兼業が行われる場合取締りが困難となりますので、この規定により兼業を制限しようとするものであります。
○神田博君 これは大体法律でございますので、これを施行するにつきましては、運用の政令が出ることと思いますが、その際こういう点を原則として許可しないということで、ただいま考えておりますのは「一、都道府縣又はその一部の区域内における飲食営業を営む者(以下「飲食営業者」という)の数が多く、主食、しよう油等の配給操作上、一般家庭配給を圧迫するおそれのある場合 二、飲食営業を営もうとする者の名義と実体とが異
自由販賣のピースが賣れ行きが惡いから、その穴埋めに今度の一般家庭配給なるものを値上げするということは、政府のやつた間違いを罪のない一般國民大衆に轉嫁するということになつて、はなはだおもしろからざる結果になると思うのでありますが、これについて、タバコが相当今値段が高いということを一般に言われておるのでありますが、こういう追加予算を立てないで、何かほかの方法でこのくらいのことは、ひつと大衆に轉嫁しないような
具体的に申しますと、一般家庭配給はせつけん分六五%が規格になつておりますが、マル労の方は三七・五%というのを一應規格にいたして今日までやつて來ておるのであります。しかしもう少しマル労の方も品質をよくしなければならないというので、今後五〇%までやろうかというふうに考えております。
昨年の配給の結果につきましては、只今お話もございましたように、一般家庭配給その他労務者配給、困窮者用配給その他学童、妊産婦といつたような特殊配給を相当いたしたのでございますが、只今御指摘にもございましたように、その品質が希望に合はない、或いは値段が高過ぎるといつたような関係から、昨年の配給物資がやや残つておるのは事実でございまして、特に不足いたしましたものはタオルであるとか、足袋とかいつたようなものでございまして
○政府委員(鈴木重郎君) 昨年度の昭和二十二年度の配給計画といたしましては、御承知の通り一人当り、人口総平均で一ポンド八分という配給計画になつておりまして、而もそのうち主として鉱山、工場等の労務者用の配給品或いは農村の供米報奨用その他戦災者、学童、妊産婦、引揚民といつたような、特殊の事情の方々に対する特殊配給の数量が大部分を占めておりまして、從つて一ポンド八分の中で、いわゆる今お話のような、一般家庭配給
二十二年中の一般家庭配給を調べて見ますと、六人家族で足袋一足、靴下一定、晒手拭二本、これだけしか配給が行つてないのであります。繊維製品について……。それから戦災者として配給を受けたものは、雑綿布半ヤールだけ、こういうような状態であります。それから二十三年、今年の切符制になつて、今までに六人家族の家庭が配給を受けましたのが、縫糸が五匁、靴下が三足、足袋が三足、これだけであります。
第三は、採暖器具及び燃料は一般家庭配給基準量は確保されておるのでありますが、引揚者という特殊な事情に應ずる措置が必らずしも十分でないと考えます。從つて緊急の防寒措置というものを更に一段と適切に行わなければならないというふうに判断したのであります。
○葉梨委員 月九億本の増となりますと、約六十四億本ということになるのでありますが、一般家庭配給の四百九億本の減少は先ほどの男九十本、女十本としますと、この數字において合わないようになります。